2013-05-27 第183回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号
第二に、電磁的記録式投票法について、公職選挙法と同様、電磁的記録式投票機による代理投票の適正化等を図ることといたしております。 第三に、憲法改正国民投票法について、公職選挙法と同様、成年被後見人に係る投票権の欠格条項の削除並びに代理投票における補助者の要件の適正化等及び不在者投票における公正確保の努力義務を設けることといたしております。
第二に、電磁的記録式投票法について、公職選挙法と同様、電磁的記録式投票機による代理投票の適正化等を図ることといたしております。 第三に、憲法改正国民投票法について、公職選挙法と同様、成年被後見人に係る投票権の欠格条項の削除並びに代理投票における補助者の要件の適正化等及び不在者投票における公正確保の努力義務を設けることといたしております。
第二に、電磁的記録式投票法について、公職選挙法と同様、電磁的記録式投票機による代理投票の適正化等を図ることとしております。 第三に、憲法改正国民投票法について、公職選挙法と同様、成年被後見人に係る投票権の欠格条項の削除並びに代理投票における補助者の要件の適正化等及び不在者投票における公正確保の努力義務を設けることとしております。
第二に、電磁的記録式投票法について、公職選挙法と同様、電磁的記録式投票機による代理投票の適正化等を図ることといたしております。 第三に、憲法改正国民投票法について、公職選挙法と同様、成年被後見人に係る投票権の欠格条項の削除並びに代理投票における補助者の要件の適正化等及び不在者投票における公正確保の努力義務を設けることといたしております。
この電磁的記録式投票法でございますが、平成十四年の六月に全国で初めて岡山県の新見市で導入されたわけでございますが、その後、八市町村で導入をされました。ただ、そのうち二市が条例を凍結、それからまた、条例を制定した後に廃止したのが二市二県。 その理由でございますが、電子投票機の技術的信頼性が向上することを待つ必要があるということが理由の一つ。それからもう一つが、実質的経費が高額であること。